印鑑を紛失した時

印鑑が必要になって棚を開けたらどこにもなかった、という事態は誰にでも起こりえることです。
ここではもしも印鑑を紛失してしまった時に、どのように対処するべきかを実印の場合と銀行印の場合に分けてまとめています。

実印の場合

実印を紛失してしまった時は下記の3点を行いましょう。

①印鑑登録証明書の交付の停止
②新しい実印の登録
③警察や使用先への連絡

①印鑑登録証明書の交付の停止

印鑑登録した市区町村の窓口へ行き、紛失した旨を届け出れば印鑑登録証明書の交付を停止することが可能です。

・印鑑登録カード
・本人確認が可能な書類(運転免許証等)
・印鑑登録廃止申請書(窓口で記入可能)

を提出することで基本的に即日停止することができます。
実印を紛失してしまった際にはできるだけ早急に交付の停止を行いましょう。

②新しい実印の登録

窓口で改印の手続きをしてしまえば、それまでに届け出していた印鑑の実印としての効力をそれ以降完全に失わせることができます。

・印鑑登録申請書(窓口で記入可能)
・本人確認が可能な書類(運転免許証等)
・新しく登録する実印

を提出することでこちらも基本的に即日改印することができます。
金沢市では①も②も市役所市民課、または各市民センターにて手続きが可能です。

③警察や使用先への連絡

盗難の可能性が少しでもある場合には、警察署に出向き盗難届けまたは紛失届けを提出してください。特に実印と一緒に印鑑証明書も盗まれてしまった場合には、早めに行くことをおすすめします。
可能ならば盗難届出証明書を発行してもらいましょう。そうすればもし実印等を悪用され、借金の連帯保証人等の契約を勝手にされてしまっても、契約の無効を訴えることが可能になります。

また紛失した実印で、以前に契約等で押印したことがある場合は、その相手先に実印を改印した旨を通知するようにしましょう。

銀行印の場合

銀行印を紛失してしまった時は下記の2点を行いましょう。

①各銀行のお問合せ窓口などへの連絡
②銀行の窓口へ新しい印鑑の登録

①各銀行のお問合せ窓口などへの連絡

銀行印、通帳、キャッシュカードのどれかひとつでも紛失してしまった時は、すぐに利用銀行の窓口へ連絡してください。該当口座での取引を停止することが可能です。
一例として、北國銀行の問い合わせ窓口は0120-895-640です。
これによって本人になりすましてお金を引き出す、というようなことが起こるの防ぐことができます。

②銀行の窓口へ新しい印鑑の登録

停止させた口座を再び使えるようにするためには、再び印鑑登録をする必要があります。

その際
 ・本人確認資料(運転免許証等)
 ・通帳やキャッシュカード
 ・今後ご使用になる届出印

を準備して銀行の窓口へ行きましょう。

改印の際の注意点

新しく登録する印鑑を作成する際、注意して頂きたい点があります。
それは「紛失した印鑑と全く同じ印鑑は作成不可能」ということです。
「紛失した印鑑と同じものを」というご依頼を頂くこともありますが、キタジではお断りさせて頂いています。

これは「私印等偽造罪・私印等不正使用等罪」という刑法で禁止されていることで、どのような理由があっても作成することは出来ないのです。

どれだけ大切に保管していても、無くしてしまうことは誰にでもあると思います。
印鑑を紛失しても慌てず落ち着いて、まずは各機関に連絡しましょう。