実印を登録する手順は

ハンコ屋さんに「実印を作りたいんですけど…」といって来店し、どのようなものが良いか説明をうけ購入したとしても、買っただけでは実印として使うことは出来ません。
市区町村の役所で印鑑登録をして初めて実印と呼ばれ、重要な契約・取引などに押印できるのです。

実印は役所で登録します

Q
どこの役所に行けばいいの?
A

ご自身が住民登録している市区町村の役所です。
詳しい登録方法は、各自治体のホームページで確認してください。
なお、引っ越して住民票を移動した場合は、引っ越し先の自治体で改めて印鑑登録をする必要があります。

Q
急いでいるんですが、すぐに登録できますか?
A

ご本人が申請する場合はできます。

  • 登録する印鑑
  • 顔写真の付いた本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等)

の2つを持って役所の窓口へ行けば、即日登録できます。
同時に印鑑登録証明書の交付を受けることができますし、印鑑登録証も発行してくれます。

※2回目以降、印鑑証明書の交付を申請する場合は、“印鑑登録証”が必要です。登録した実印だけでは申請できませんので気を付けてください。

Q
本人だけど健康保険証、年金手帳しかありません。どうなりますか?
A

申請した日に登録することはできません。
後日、本人宛に照会回答書が送付されますので、必要事項を記入のうえ、再度窓口に行く必要があります。
数日かかるということですね。

Q
本人が窓口に行けない場合は?
A

印鑑登録の申請ができるのは原則本人のみですが、やむを得ない理由があれば、代理人申請という仕組みがあります。
やむを得ない理由とは、病院で入院中、寝たきり等、外出が困難であると認められる場合です。
この手続きの場合、代理人の方が数回窓口に行く必要があり登録まで日数がかかります。

持って行く物は以下の通りです。

  • 印鑑登録申請書及び代理人選任届(どちらも本人が自署したもの)
  • 登録する印鑑
  • 代理人の本人確認書(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)
Q
外国人の方も印鑑登録できますか?
A

中長期在留者(在留カードお持ちの方)および特別永住者の外国人の方は、日本人と同様に住民登録の対象となり、住民票が作成されています。
住民登録のある市区町村の役所で日本人と同様に印鑑登録することができます。

登録できる印鑑

  • 登録できる印鑑は1人1本です。
  • 印影の大きさが規定の範囲内のもの。詳しくはハンコのサイズ参照
  • 氏名、氏のみ、名のみであること(住民票に旧姓を併記している方は、旧姓でも可※詳しくはお住まいの自治体に確認してください。)
  • 印影が鮮明にうつるもの(欠けていないもの)

外国人の方については

  • 漢字圏:住民票に記載されている名前または日本での名前(通称)フルネーム、氏、名
  • 英語圏:住民票にカタカナ名を併記していればカタカナ

登録できないもの

  • ゴム印、浸透印(朱肉を付けずポンポン押せるシヤチハタ印)など変形しやすいもの
  • 変形の恐れのある材質のもの(プラスチック)
  • 三文判のように同じものがたくさんある大量生産のもの(市区町村によっては登録できる所もあるようです)

外国人の方については

  • 住民票に記録されていない通称のもの
  • 当て字のもの

※通称とは…
住民票のある外国人は、日本で生活するために必要な、本国名以外の通称を1つだけ住民票に記載することができます。

漢字圏の名前英語圏の名前
住民票に記載の名前王 浩宇Smith Ben
住民票に記載の通称山田 浩宇山田ベン
住民票に併記のカタカナ表記ヤマダ ベン